我が国日本では、高齢化や核家族化の進展等により、要介護者を社会全体で支える新たな仕組みとして2000年4月より介護保険制度が導入されました。
この介護保険制度では、40歳以上の国民が被保険者(加入者)として介護保険料を負担し、その保険料を財源として要介護者たちに介護サービスを提供する制度のことをいいます。
そして介護が必要と認定された時には、費用の一部を支払いサービスを利用します。
介護サービスを利用する必要のある人は、市区町村の担当窓口に介護認定の申請をします。
本人が申請に行くことができない場合などは、ケアマネのぞみにご相談ください。ご本人に代わり申請を代行致します。
■ 申請に必要なもの
- 要介護・要支援認定申請書
- 介護保険の保険証
- 医療保険の保険証
(第2号被保険者の場合)
- @ 相談
- まずケアマネのぞみにご相談ください。
TEL:046265-0302
- A 介護認定の申請
- 介護サービスを利用する方は、市区町村の担当窓口に申請します。
本人が申請に行くことができない場合は、ケアマネのぞみが申請を代行致します。
- B 認定調査+主治医の意見書
- 調査員が訪問し、心身の状況を調査します。
また、主治医に心身の状況について意見書を作成してもらいます。
- C 審査・判定
- 訪問調査の結果や主治医の意見書をもとに「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度について審査を行います。
- D 認定・通知
- 審査結果に基づき「非該当」「要支援1.2」「要介護1〜5」までの区分に分けて認定し、結果を通知します。
- E ケアプラン作成
- 「要介護1〜5」の人はケアプランを、「要支援1.2」「非該当」の人は介護予防ケアプランを作成します。
- F 介護サービス開始
- ケアプランに基づいて住宅や施設で保険・医療・福祉の総合的なサービスが利用できます。