介護保険法により神奈川県から指定を受けた事業所ですから、当然、介護保険法及び関連の法令に基づいて要介護者などの方々(利用者)に、
他の居宅介護支援事業所と同じようなサービスをさせていただくことは言うまでもありません。
俗な言い方ですが、当「ケアマネのぞみ」だけが 「えらそうに、」ほかの事業所ととびきり違ったサービスが出来るわけではありません。
・・・しかし、そのような制約の中で特に次のようなことを大切に考えながら支援したいと考えています。
(1)横浜市港北区(現在の緑区)出身。明治大学経営学部経営学科卒業。
(2)民間企業に約1年勤務。
(3)昭和42年神奈川県上級職福祉専門職採用試験に合格
数ヶ所の障害者福祉施設・高齢者福祉施設の生活支援員の統括者。
児童相談所児童指導員・児童福祉司・相談員。総合療育相談センターの身体障害者福祉司・知的障害者福祉司。就労相談センターの障害者の就労支援担当副主幹等。
行政機関と、障害者施設老人ホーム・障害者施設などの施設現場とを半分ずつくらい約37年間神奈川県職員として、福祉・労働の分野で勤務。
在職中に平成13年社会福祉士、平成14年介護支援専門員の各国家試験に合格。
登録・資格取得。平成14年厚生労働大臣表彰、平成16年神奈川県有料職員表彰を受けた。
(4)神奈川県を退職後介護支援専門員として、有料老人ホーム2年余り、その後居宅介護支援のケアマネジャー(介護支援専門員)として居宅介護支援事業所に勤務。
(5)2010年・平成21年10月1日神奈川県の指定を受けて「ケアマネのぞみ」開設。現在に至っています。
■ 社会福祉士とは
社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
■ 社会福祉士の仕事は
「社会福祉士及び介護福祉士法」には、社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害があること、
または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、
福祉サービスを提供する者又たは 医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。
社会福祉士資格は、国家資格ですが医師や弁護士のように「業務独占」の資格でなく、「名称独占」の資格です。
「名称独占」とは、資格をもたない者が、「社会福祉士」という名称を勝手に使用してはならないということで、社会福祉士資格をもっていなければ、
上記の業務につけないということはありません。しかし、
社会福祉士資格をもっていることは、専門職としての水準の高さを表すものであり、今後有資格者が増加すれば、将来的に実質的な業務独占状態になることが考えられます。
■ 社会福祉士になるためには
社会福祉士は、昭和62年5月の第108回国会において制定された 「社会福祉士及び介護福祉士法」で位置づけられた、社会福祉業務に携わる人の国家資格です。
社会福祉士になるためには、厚生大臣が指定した指定試験機関である(財)社会福祉振興・試験センターが実施する「社会福祉士国家試験」に合格しなくてはなりません。
この国家試験を受験するためには、法律に定められた受験資格が必要です。
受験資格につきましては、以下ホームページにてご確認ください。
(財)社会福祉振興・試験センターホームページ
http://www.sssc.or.jp/index_2.html